神戸における事故
神戸において交通事故が発生したときには、弁護士に対して
その交通事故に関する事件の処理を依頼することになります。
すなわち、刑事事件に関しては、その加害者であれば、被疑者または
被告人になったときは、身柄拘束を解く方向で弁護活動を行ったり
量刑を軽くするために弁護活動を行ったりします。
また、交通事故の被害者であれば、被害者参加の代理として弁護士が出席することがあります。
さらに、民事事件に関しては、その被害者であれば、加害者に対して
不法行為に基づく損害賠償請求権を行使して、金銭的損害や精神的損害の
賠償を請求することができますし、また、加害者であれば、それに対して
応訴することになります。
そして、刑事事件や民事事件それぞれにおいて、成功報酬というものがあり
刑事事件については無罪であったり、執行猶予を得ることができれば
それを支払い、民事事件については認容判決を得ることができれば
その金額に比例したそれを支払うことになっています。